ITS Japan「特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体」として指定されました

ITS Japanは、2010年1月27日付で、特許庁より「特許法第30条第1項に基づく学術団体」として指定されました。(20100113特許019)
これにより、ITS Japanの主催するシンポジウム等で発表した内容について、申請により6ヶ月以内に特許出願を行うことができるようになりました。

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特定非営利活動法人 ITS Japan
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